被疑者とされて取調べを受けている捜査の段階で、弁護人は警察の持っている証拠を見ることができるのではないかという誤解をされている方が少なくありません。
しかし、捜査の段階で、弁護人が証拠を見ることはできません。
依頼者の方からお話を聞き、「こういった証拠があるだろう」という想定はある程度できる部分もありますので、それを元にアドバイスをさせていただくことになります。
正式に起訴された場合には、一定期間後、検察官から弁護人に証拠の開示がなされます。
それでもそれがすべての証拠ではありません。
検察官が裁判に必要と判断した、ごく限られたものだけがまず開示されます。
それ以外の証拠については、弁護人が積極的に証拠開示を求めていくことで一定の開示を受けることができるのが通常です。
公判前整理手続に付された場合には、証拠開示を求める権利がありますし、
付されない場合も、最近はある程度任意で開示が受けられます。
昨年の刑事訴訟法の改正では、証拠のリスト開示という制度ができ、検察官の手持ちの証拠の一覧を見ることができるようになりました。
ただし、これも公判前整理手続に付された場合です。
検察官が持っている証拠のなかには、自分にとって有利な証拠が隠れている可能性があります。
制度を適切に使って、身を守ることが必要不可欠です。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 久保