刑事弁護ブログ

2017.08.09 刑事弁護コラム

控訴申立期間や上告申立期間は絶対に守る

刑事裁判では第1審の判決に不服がある場合控訴申立ができます。
また,控訴審の判決に不服がある場合には上告申立ができます。
これらの期間は,法律上14日以内と定められています。この14日という期間は絶対なもので,もしこの期間を過ぎてしまうと判決が確定してしまいます。
期間を過ぎてから控訴や上告をしても受け付けてもらえません。
なお14日とは,判決言い渡しの翌日から起算されますので,正確には判決の日から15日ということになります。
例えば3月1日に判決が言い渡された場合は3月15日が期限となります。
3月16日の午前0時1分ではもう受付されないことになります。

またこの期間には特則があり,最終日が土日・祝日,年末年始(12月29日~1月3日)であった場合には,その翌日が最終日となります。

控訴の申立や上告の申立は,特に詳しい理由は不要で,第1審判決(控訴審判決)が不服であるから控訴(上告)を申し立てる,と記載し署名押印して原裁判所(控訴する場合は第1審裁判所,上告する場合は控訴審裁判所)に提出します。

刑事事件の場合,民事事件と異なり,判決言い渡しの日に判決そのものができていることは通常なく,また,被告人には送達されませんので,注意して下さい。

控訴,上告をする場合は弁護士に依頼するとともにご自身でも申し立てすることをお勧めします。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也