刑事裁判において,伝聞証拠は証拠にできないのが原則です。
伝聞という言葉は,一般に人から伝え聞いたという意味ですが,刑事裁判でいう伝聞証拠とは,反対尋問を経ていない供述証拠をいいます。
刑事裁判を受けて被告人という立場に立たされた人に対しては,証人に反対尋問を行う権利が保障されています。
こうした反対尋問がなされない,できない,他の人がこう言っていたというなどと言う証言内容は,伝聞証拠として証拠にできないのが原則です。
刑事裁判において,不確かなことで間違って人を処罰することは許されないことです。
人から聞いたという話しは不確かで,こうした話しを証拠としてしまうことは間違って人を処罰する危険があります。
出来事を経験した人に直接,反対尋問を行って話の内容が信用できるものであるかを明らかにすることが重要です。
刑事事件の捜査では,警察官や検察官が,被害者,目撃者,関係者などに事情聴取を行い,その供述内容を記録した書面(供述調書)を多く作成します。
この供述調書自体も,警察官や検察官が聞き取ったという内容の書面で,伝聞証拠にあたります。
本当に供述調書の内容どおりの話しなのか,内容自体も信用できるものであるかが問題となります。
弁護人の活動として,こうした伝聞供述の証拠能力を争い,反対尋問を適切に行うことが重要といえます。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾