刑事弁護ブログ

2018.04.11 刑事弁護コラム

未決(みけつ)とは?

刑事裁判において勾留という身体拘束がなされるところ,裁判が確定していない段階での勾留を,未決勾留といいます。
こうした未決勾留のことを,未決(みけつ)といったりします。

特に,懲役刑などの実刑判決が言い渡されるときに,その懲役刑の刑期のうち何日間かの未決勾留日数が算入されるのが通常です。
未決勾留日数が算入されることで,裁判中に勾留されて身体拘束を受けていた期間中の何日間かはすでに刑を受け終えた扱いとなり,実際には残りの刑期を服役することになります。

未決勾留日数がどのくらい算入されるかは,実際に何回裁判が行われて判決までに何日かかったかなどやその他の事情から,裁判官が裁量によって決めるものです。
もっとも,判決が言い渡された後の上訴期間は14日間とされているところ,この上訴するまでの期間は,法律上,その全部を未決勾留日数として算入することとなっています。
また,検察官が上訴した場合や,被告人側が上訴した場合で上訴審において原判決が破棄された場合は,上訴審の期間の未決勾留の全部を算入することとなっています。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾