刑事弁護ブログ

2018.04.25 刑事弁護コラム

略式起訴とは?

刑事事件で逮捕されると最大23日の間に検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。
このうち起訴の中には,正式裁判と略式手続があります。正式裁判とはいわゆる刑事裁判のことで公開の法廷で審理が行われ,判決が下されることになります。
他方で略式手続とは,裁判を開くことなく,罰金刑を納付して済ませることです。
略式手続になるためには,100万円以下の罰金刑であることと被疑者の同意があることが条件です。
簡易裁判所に対して検察官が請求します。
検察官の請求があると簡易裁判所は,罰金○○万円の略式命令を発します。
この略式命令は確定判決と同一の効力がありますので罰金といえども前科になります。

また,略式命令に不服がある場合,14日以内であれば正式裁判の請求をすることができます。
この請求をすると,通常の刑事裁判で審理されることになります。

検察官が略式命令を請求する場合には,通常は事前に被疑者の同意を得ていますので,事前に予想がつきます。
基本的には認めている事件で請求されることになります。事実を争っている場合には,略式手続になることはありません。
どのような場合に不起訴となり,どのような場合に略式手続や正式裁判となるかですが,事案が比較的軽微で,や示談の状況や前科などの状況により判断されます。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也