裁判は基本的には法廷の中で行われます。
ただ、刑事訴訟法は「検証」(128条以下)という証拠調べの方法を認めており、必要があれば法廷以外の場所や物を調べることが可能です。
例えば、裁判の途中で、裁判官や裁判員が事件があった現場に行って、本当に起訴されている内容での犯罪を行うことができるかという「再現」をしてみる、ということも法律上認められるということです。
実際には、そのような証拠調べが行われることは滅多にありませんが、2012年に熊本地裁で行われた裁判員裁判では、実際に現場での検証が実施されたそうです。この裁判では、宗教施設で「滝行」と称して水を浴びせ窒息死させたという傷害致死事件が審理されており、検察側、弁護側双方が、事件当時の状況をそれぞれの主張に基づいて再現しました。
法律事務所シリウス 虫本