刑事訴訟法が改正され,平成30年6月1日から,いわゆる「司法取引」が行われることになります(法律上は,「司法取引」という用語はなく,「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」と規定されています。刑訴法350条の2)。
「司法取引」の対象となる事件は,法律により,限られています。
具体的には,財政経済犯罪と薬物銃器犯罪です。たとえば,刑法に規定されている罪だと収賄罪,贈賄罪,詐欺罪,背任罪,横領罪などが対象となります。
ある事件で被疑者・被告人となっている者が,上記の「司法取引」の対象となる事件について知っていることがある場合,検察官と,被疑者・被告人が協議を行い,協力者の事件について,刑の減刑等の合意をすることができるようになりました。
たとえば,被疑者が,他人の収賄事件について知っていることがあり,そのことを取調べで話したり,収賄事件の裁判で証人になることと引き替えに,自分の関与した事件について,不起訴の合意をしたり,特定の求刑をすることを合意することが考えられます。
「司法取引」については,最高検が通達を出しており,通達によれば,「協議における本人の供述につき,裏付証拠が十分にあるなど積極的に信用性を認めるべき事情がある場合にのみ,合意することとする」などとされており,ごく限られた事件でのみ「司法取引」が利用されると思われます。また,協議においてある程度の供述をしても,検察官が合意をしてくれるか分かりませんので,被疑者・被告人としても,「司法取引」のために協議の場面で供述するか,供述するとしてもどの程度の供述をするかどうかの判断に悩む場面もあるかと思います。
また,「司法取引」した者が,虚偽の供述をした場合には,5年以下の懲役に処せられることなっています(刑訴法350条の15)。厳しい刑罰が定めらていることからも,「司法取引」を利用するかどうかは慎重に検討されることになると思われます。
法律事務所シリウス
菅 野 亮