スーパーやショッピングモールでどうしてもトイレに行きたい!けど男子トイレはいっぱいで全然空かない・・・。
そんなときに、女子トイレが空いていたら?
結論として、「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。
建造物侵入罪は正当な理由なく、人が看守する建造物に侵入する行為を罰する罪です。
たとえば清掃員が清掃のため立ち入ることは「正当な理由」があるし「侵入」にも該当しないということになります。
「どうしてもトイレに行きたかった」という理由は「正当な理由」なき「侵入」にあたるのでしょうか。
異性のトイレに入ることはスーパーやショッピングモールの管理者は許容していないと考えるのが通常です。
ですから、建造物侵入罪が成立すると判断される可能性が高いでしょう。
それどころか、盗撮やのぞき行為をしようとしたのではないかと疑われる可能性もあります。
安易に異性のトイレを使わないよう気を付けましょう。
東京ディフェンダー法律事務所 久保有希子