裁判員選任手続きによって,裁判員や補充裁判員に選ばれると,裁判長から刑事裁判の3つのルールについて説明があります。
それは,「証拠裁判主義」,「立証責任」そして「証明基準」についてのルールです。
「証拠裁判主義」は,被告人が有罪か無罪かは,法廷に出された証拠だけに基づいて判断しなければならないというものです。
また,「立証責任」は,被告人が有罪であることは検察官が証明しなければならず,被告人が弁護人が無罪であることを証明する責任はないというものです。
そして,「証明基準」は,「疑わしきは被告人の利益に」という言葉で言い表されることもあります。実際の選任手続きの際には,「証拠に基づいて,常識に従って判断し,被告人を有罪とすることに疑問が残る場合には無罪としなければなりません」といった言葉で裁判長が説明することが一般的です。
法律事務所シリウス 虫本