勾留理由開示とは,逮捕勾留された被告人について,勾留の理由を裁判官が明らかにする手続です。
勾留は,検察官の請求により裁判官が判断しますが,その際に逮捕された被疑者を裁判官が面接します(勾留質問といいます)。
しかしそれは非公開の手続であり,弁護人も立ち会うことができません。
他方で,勾留理由開示は,公開の法廷で行わなければならず,弁護人も立会い,かつ家族も含め誰でも傍聴することが可能です。
勾留の理由を明らかにする手続なのですが,裁判官は,罪証隠滅のおそれがある,逃亡のおそれがある,などと法律に規定された勾留の要件を形式的に告げるだけで,具体的な理由まで述べることはほとんど無く,法の趣旨からすれば形骸化している手続の1つです。
しかし,例えば接見禁止がついている場合などは,傍聴席にいる家族を見ることができますし,自分の意見陳述におり,嫌疑の不当性や拘束が不必要であることを訴えることもできます。
勾留中に1回だけ行うことができる手続なので,どのタイミングで行うか,弁護人とよく相談して決めましょう。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也