2019年6月から,一定の事件(裁判員裁判対象事件やいわゆる「特捜事件」など)では,被疑者の取調べを録音・録画することが法律によって義務化されました。取調べの録音・録画を義務化する法律の改正は2016年に既に成立していましたが,法律の効力が発生する「施行」の時期が2019年6月と定められていたという経緯がありました。実務においては,2012年前後から,法律の改正を見越して,取調べの録音・録画件数は急速に増えていたところではありますが。法的な義務化が始まることで,いよいよ「本格実施」ということになりました。
法律事務所シリウス 虫本