刑事裁判では,1回の手続で,同じ事件に関わった共犯者など,複数の被告人に対する裁判を実施することができます。これを「主観的併合」と呼ぶのが一般的です。弁護人としてはこうした取扱いに反対するケースも多いですが,裁判所の判断で併合が認められるケースは少なくありません。
まとめて審理をできる被告人の人数について,法律上の上限が定められているわけではありません。これは,裁判員裁判においても同様です。
したがって,裁判員裁判の場合に,審理の対象となる被告人の数について,法律上の限界はありません。
ただし,実際には,あまりに被告人が多くなると,手続が円滑に進まなくなります。また,物理的に,被告人や弁護人が法廷で座るスペースが足りなくなることもあります。
そのため,実際の裁判員裁判では,概ね3~4人程度が,一度に審理する被告人の上限となっているように思われます。
法律事務所シリウス 弁護士 中井淳一
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2020.05.20 | 刑事弁護コラム |