第一審で保釈が認められるかについて,刑事訴訟法において大きく2つの場合が規定されています。
一つは,権利保釈といわれる場合で,例外事由(刑事訴訟法89条各号)にあたらなければ保釈を認めるとされています。
例外事由としては,一定の重大犯罪にあたる罪の裁判である場合,一定の重大犯罪の前科がある場合,常習性が認められる場合や,罪証隠滅をすると疑う相当な理由がある場合などが定められています。
もう一つは,裁量保釈といわれる場合で,権利保釈が認められないとしても,裁判所が適当と判断するときに保釈を認めるものです(刑事訴訟法90条)。
逃亡や罪証隠滅のおそれの程度や,身体拘束が続くことによる不利益の内容,程度などを考慮するとされています。
第一審で保釈請求をしたのに対して保釈が認められないのに対して,第1回公判期日前は準抗告,第1回公判期日後は抗告という不服申立を行い,別の裁判所による判断を求める手続があります。
また,保釈自体は,第一審において一度しかできないというものではなく,請求回数に制限はありません。
保釈請求を認めないとする決定は,権利保釈の例外事由に該当する,裁量保釈の適当とは認められない旨の結論を示すのみで,具体的な判断理由は示されないのが通常です。
裁判所が保釈を判断するにあたっては検察官に対して意見が求められ,通常は保釈を反対する具体的な理由を記載した書面を裁判所に提出しています。
また,準抗告,抗告がなされたのに対して保釈を認めないと決定する場合は,決定書で一定の判断理由が記載されるのが通常です。
保釈が認められなかったのに対しては,こうした意見書や決定書も手がかりとし,問題点が克服されるように手当や準備を行うなどし,再度の保釈請求で,前回とは事情が変わったことを説得的に主張することが重要といえます。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾