裁判員裁判では,3人の裁判官と6人の裁判員(プラス,2~3人の補充裁判員)による審理が行われます。おそらく,これまでに実施されたすべての裁判員裁判において,裁判官3人:裁判員6人という人数構成になっています。
しかし,法律上は,このような人数構成は絶対的なものではありません。一定の場合には,1人の裁判官,4人の裁判員により裁判員裁判を実施することが認められています。
どのような場合かというと,「公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるもの」については,裁判官が1人だけの裁判員裁判を行うことができるとされています(裁判員法2条3項)。
本コラム執筆時点では,このような制度は活用されていないようですが,法律に定めがある以上,今後議論の対象になることがあるかもしれません。
法律事務所シリウス 弁護士 中井淳一