起訴されて刑事裁判を受けることになった場合,どういった罪と犯罪事実を行ったとして疑われ起訴されたものかについて,起訴状の謄本(写し)は裁判所から送られてきます。
しかし,起訴状以外の記録について,裁判所等から何もしなくても送られてきて入手できるものではありません。
刑事裁判における記録として,検察官が裁判所に証拠調べ請求をする証拠があります。
また,検察官が証拠調べ請求をする以外の証拠についても,検察官に対して求めて開示を受けることが考えられます。
しかし,こうした証拠について,何もしなくてもコピー等が検察官や裁判所から送られてくるものではありません。
弁護人においてコピー等して入手する必要があります。
刑事裁判における公判での手続や,証人尋問,被告人尋問のやりとり内容は,裁判所において調書として記録されています。
しかし,こうした記録についても,何もしなくても裁判所から送られてくるものではなく,弁護人においてコピー等して入手する必要があります。
刑事裁判において,検察官から開示を受けた証拠や尋問調書等については,当然ながら有罪無罪や刑の重さを決める証拠の内容となるものです。
弁護人においてコピー等して入手して検討するとともに,裁判を受けている被告人ご本人にも確認してもらい検討することが重要です。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾