共犯者が,証人となる刑事裁判はそれなりにあります。
共犯者は,共謀等が争点となる裁判で,被告人に不利なことをいうこともありますが,そのような場合であれば,検察官から証人請求されることが多いです。
弁護人は,共犯者の供述調書や共犯者自身の裁判での供述などを確認しますが,それだけでなく,証人として共犯者が出廷する事件であれば,裁判の前に共犯者から話を聞くことが多いです。
受刑中の場合は,まず,どの刑務所で受刑しているのか,法務省矯正局に弁護士法23条に基づく照会をかけて,回答を得ます。
その次に,受刑中の刑務所に実際に行き,受刑者である共犯者と面会をします。
証人尋問の準備のための面会を刑務所が断ることはありませんが,刑務所職員が立ち会いますし,時間もせいぜい30分程度であることが多いです。
弁護人は,検察官から後日偽証教唆をしたと言われることがないように,共犯者と面会する際の発言に留意する必要があります。
一定の限界はありますが,弁護人は,証人尋問の準備として,刑務所にいる共犯者から話を聞くことになります。
法律事務所シリウス 弁護士 菅 野 亮