弁護士選びを間違ってしまったかもしれない・・・・そう思ったら,弁護士を変えるタイミングはどういうタイミングがいいでしょうか。
早ければ早い方がいい,というのが答えになります。
刑事弁護は,選任の時期が遅れれば遅れるほど,できることが少なくなります。
たとえば,捜査段階で事件を受任できれば,捜査段階で警察官や検察官の取調べにどう対応するかという助言をすることができます。これは,実はその後の弁護活動の幅に関わってくるのです。
逆に,第一審の裁判が終わり,控訴も負けて,最高裁への上告を残した段階で弁護士を変えることを考えると,もうできることはほとんど残っていません。最高裁判所への書面を作成しますが,これまでの弁護活動を前提に記述するしかなく,その見通しもかなり厳しいものとなっています。
新しい弁護士に依頼すれば,弁護士費用は余計に掛かってしまう可能性もあるのですが,それに代えられるものではないと思います。
弁護士選びを間違ってしまったと思ったら,早めに他の弁護士に相談してみることが大切です。
弁護士山本衛