逮捕,勾留という身体拘束をされた場合,さらに弁護士以外とは面会や書類等の授受を禁止する接見等禁止処分がなされることがあります。
この接見等禁止処分は,裁判所が判断する処分です。
法律の条文では,「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(刑事訴訟法81条)とされ,勾留の理由と同様に逃亡,罪証隠滅のおそれが規定されています。
しかし,勾留自体,身体拘束を受けて自由を奪われた中で取調べ等の捜査を受ける状態です。さらに接見等禁止処分を受けることで家族などとも直接会って話したりすることもできなくなるもので,その心身に与える負担や苦痛は大きいといえます。
もとより,接見等禁止処分は勾留されていることを前提としてさらに課す処分であることから,勾留によっては防止できない程度の逃亡,罪証隠滅のおそれがあることと解されます。
問題となるのは罪証隠滅の点です。
勾留の判断と同様,罪証隠滅の点の判断は,罪証隠滅の対象,態様,余地,意図を検討するとされています。
接見等禁止処分を争う場合は,勾留によっては防止できない程度ものが問題となることからは,特に,勾留中に人を介すなどして行う罪証隠滅行為が問題となるものといえます。
接見等禁止処分を争う場合は,罪証隠滅の態様やその余地として,こうした勾留中に人を介すなどして罪証隠滅を行うことの客観的可能性や実効性が認められないということを具体的に主張することが重要と言えます。
東京ディフェンダー法律事務所 弁護士 藤原大吾