刑事裁判では,検察官に証明責任があります。
それは,起訴した犯罪を犯したのが被告人であることが間違いないことを検察官が証明する責任を負っているということを意味します。
そのため検察官は,起訴した後,裁判所に対して有罪を証明するための証拠の取調べを請求します。
当初の段階では,警察官,検察官が収集した捜査書類が大半で,証拠物があることもあります。
捜査書類には,被害者,目撃者,共犯者等を取調べて作成した供述調書,科捜研などの鑑定書,警察官が裏付け捜査した捜査報告書,などがあります。
この捜査書類に対して,弁護人は意見を述べることが求められます。
証拠を取り調べることに同意するか,同意しないか(不同意)を述べる必要があります。
刑事裁判には伝聞法則という原則があり、書類は相手方の同意がなければ原則として証拠とすることができない,というものです。
従って弁護人が同意しない場合,検察官はその証拠を裁判所に提出できないので,代替手段をとらなければなりません。
その多くは,書類作成者,供述者の証人尋問請求です。
書類のままでは,その内容が,正しいのかどうか吟味できませんが,証人尋問になれば反対尋問を行うことにより,その正確性を争うことができます。
従って,刑事裁判では,証拠の同意,不同意の意見が決定的に重要になります。
一度同意してしまうと,後から争うのがとても困難になります。
東京ディフェンダー法律事務所 坂根真也