刑事弁護ブログ

2023.12.21 刑事弁護コラム

保釈に関する新たな制度(不出頭罪等の新設)

令和5年5月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、保釈に関する新たな制度が創設されました。

改正されたポイントは多岐にわたりますが、ここでは、「公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設」の説明をします。

これまでは、保釈された被告人が公判期日に出頭しない場合でも、犯罪にはなりませんでした(ただし、正当な理由なく、公判期日に出頭しなければ、保釈が取り消され、保釈保証金が没取される可能性はあります。)。

新法では、「保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する」とされ、公判期日への不出頭罪が規定されました(278条の2)。

また、「裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈等をされた被告人が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないとき等においては、二年以下の拘禁刑に処する」という制限住居離脱罪も規定されました(95条の3)。

これまでも、保釈中に一定期間の間、制限住居を離れる場合に裁判所の許可を得てこれを行うことはありましたが、今後は、裁判所の許可なく、正当な理由がないまま制限住居に帰着しない場合、保釈の取消事由になるだけでなく、制限住居離脱罪という犯罪になることになります。

その他、新法では、「保釈等の取消し・執行後の被告人の出頭命令違反の罪」(98条の2、98条の3、343条の2、343条の3)、「勾留の執行停止の期間満了後の被告人の不出頭罪」(95条の2)、「刑の執行のための呼出しを受けた者の不出頭罪」(484条の2)を新設しています。

統計等を見ても、保釈中に逃亡を企てるケースはさほど多くありませんが、弁護人としては、保釈された依頼者に対して、上記の刑罰等があることも説明しておくことが求められます。

上記に関する新法の施行時期ですが、公布日(令和5年5月17日)から6ヶ月以内に施行されることになります。

法律事務所シリウス
弁護士 菅 野 亮