事案の紹介
依頼者(男性)が、交際相手の女性に暴力を振るったとされる事案。
弁護活動
弁護人は、逮捕直後から、被害者である女性から処罰意思がないとの意向を確認し、身元引受人等の協力を得た上で、勾留決定に対する準抗告を申立てて釈放を求めましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
弁護人は、さらに、勾留取消請求による釈放を求めましたが、裁判官は、これも却下したという経緯でした。弁護人は、このような裁判官の判断は明らかに誤っていると考え、勾留取消請求却下に対する準抗告を行い、これが認められ、依頼者は釈放されました。
その後、在宅での捜査が続きましたが、依頼者は不起訴処分となりました。