事案の紹介
いわゆる危険ドラッグを所持していたことを疑われた事例。なお、依頼人は当該薬品の所持は認めていたものの、それが違法な薬物であるとの認識はないと主張していた。
弁護活動
この案件は、職務質問において薬物を所持していたことを発見され、警察に連行されて危険ドラッグの所持を疑われた事例でした。
連行された日は薬品を提出してそのまま帰宅できたものの、依頼人からの事情聴取を経て、依頼人が持っていたとされている薬品は、危険ドラッグに該当する可能性が高いと判断しました。しかし、依頼人は当該薬品を海外の店で普通に売っていたのを購入したもので、違法だとは思わなかったと主張していました。
そこで弁護人は海外の店などについて裏付け調査をし、依頼人の主張は相応の根拠があるものと判断しました。このままでは逮捕されてしまう可能性もあることから、依頼人の主張を裏付けと共にまとめた書面、さらに逮捕すべきでないことを主張した書面を警察官に提出しました。
すると、依頼人は逮捕されることはなく書類送検され、検察庁でも一度取調を受けたのみで、その後は不起訴となりました。