事案の紹介
被告人が共犯者と共謀して,営利の目的で覚せい剤を約108グラム所持し,複数の客に売買していた事件。
弁護活動
共犯者が主犯で被告人が従属的であったことを主張し,共犯者の尋問を行った。
判決では,従属的に関与し,本件密売で利益を得たとまでは認められない,とされた。
しかし,覚せい剤の量が108グラムと多量であったことや,前科が3犯あることなどが量刑を重くする事情とされ,懲役6年(求刑7年),罰金100万の判決となった。
2022.04.04 | 【薬物事件】覚せい剤譲渡 |
被告人が共犯者と共謀して,営利の目的で覚せい剤を約108グラム所持し,複数の客に売買していた事件。
共犯者が主犯で被告人が従属的であったことを主張し,共犯者の尋問を行った。
判決では,従属的に関与し,本件密売で利益を得たとまでは認められない,とされた。
しかし,覚せい剤の量が108グラムと多量であったことや,前科が3犯あることなどが量刑を重くする事情とされ,懲役6年(求刑7年),罰金100万の判決となった。