事案の紹介
覚せい剤密輸と所持の共犯として起訴され,裁判員裁判を受けることになった事案
覚せい剤を密輸するとは知らずにだまされて受取役にさせられてしまったもので,覚せい剤密輸の共謀・故意が争いになりました。
弁護活動
弁護活動として,検察官に対する証拠開示請求を行って証拠開示を徹底して受けるようにしました。
こうして証拠開示を受けた証拠の中から,だまされていたことを裏付ける客観的な証拠を請求しました。
また,他にも密輸とは知らずにだまされて関与していた人を弁護側の証人として請求し証言してもらいました。
判決において,覚せい剤密輸の故意は否定され,覚せい剤営利目的輸入の覚醒剤取締法違反や関税法違反については,無罪となりました。