事案の紹介
仲間と共謀の上、首謀者が恨みを抱いていた相手に対し、暴力で金品を強取して怪我をさせたとされる事件。
弁護活動
捜査段階より受任し、起訴後は裁判員裁判での弁護を担当しました。
当初、強盗致傷を共謀したという事実で逮捕されました。しかし、依頼人の主張からは、その場にいたものの一切暴力を振るっておらず、少なくとも積極的に強盗行為に関わったことはないと思われました。そこで適切に黙秘権を行使した結果、共謀による強盗致傷ではなく、主犯を手伝ったという幇助犯で起訴されました。
幇助犯は主犯よりかなり軽い刑になる傾向はありますが、しかし強盗致傷は重い罪で、かつ、行われた暴行はかなり強度でした。また、裁判の対象となった事件は2件ありました。簡単に執行猶予がとれるような事件ではありませんでした。
そこで、法廷では、依頼人の役割がかなり小さかったことを明らかにするために関係各者の証人尋問をし、弁護側からも証人や証拠を提出したりしました。
こうした活動の結果、依頼人に対しては執行猶予の判決が言い渡され、刑は確定しました。