事案の紹介
被告人が以前勤務していた麻雀店の客から金品を奪おうと,顔面を殴る等の暴行を加えたが金品は奪えず,3週間の傷害を負わせた事件。
弁護活動
依頼人は,元勤務先が入居するビルのエレベーターに被害者が乗るのと同時に乗り込み,高齢の被害者に対し顔面を殴るなどの暴行を加えた。
持っていたハンドバッグを奪おうとしたが被害者の抵抗により奪えず,顔面打撲等の3ヶ月の傷害を負わせた。
態様の危険性や,計画性が認められることから,同種事案の中でもやや重い部類と評価された。
一方で,64歳の被告人には前科前例がなく,犯罪性向が進んだ人物とは言えない,とされ,懲役5年(求刑6年)の判決となった。