事案の紹介
依頼者は、生後数ヶ月の長男の体調が急変したために、病院に受診させたところ、脳内出血等の所見が認められたことから、虐待を疑われました。依頼者は、虐待の事実を否定していましたが、傷害事件の被疑者として在宅のまま捜査を受けることになりました。また、長男は、児童相談所による施設入所の措置がとられ、別居(親子分離)を余儀なくされることとなりました。
弁護活動
弁護人は、依頼者から相談を受け、私選弁護人として受任しました。
弁護人は、担当警察官に対して、取調べの可視化(全過程の録音・録画の実施)及び取調への立会を求める通知を行いました。取調実施の際、警察官は取調室への弁護人の入室は認めなかったことから、弁護人は取調の実施(依頼者だけ取調室へ入室させること)は拒否した上で、弁護人から、依頼者の説明内容の概要を捜査官に伝えました。
また、弁護人は、いわゆる「揺さぶられっ子症候群(SBS)」に詳しい医師に鑑定を依頼し、脳内出血が外因性(暴行など)ではなく、内因性(病気など)を理由とするものである可能性があるとの見解を得ることができました。
捜査は数ヶ月に及びましたが、警察は、本件について刑事事件としての立件を断念して、不送致(事件を検察官に送致しない)としました。
その後、児童相談所も施設入所の措置を解除し、親子は一緒に暮らすことができるようになりました。