事案の紹介
強盗等を行ったとして逮捕勾留された事案
弁護活動
お酒に酔っていて面識のない相手の方に対して強盗等を行ったとして逮捕勾留された事案でした。
10日間の勾留が延長され,さらに10日間の身体拘束が続くことになりました。
弁護活動として,相手の方との間で示談を成立させました。
しかし,示談が成立したとしてもその時点で釈放されるのではなく,そのまま勾留期限までは身体拘束が続くのが通常です。
このため,勾留の理由や必要性がなくなったことを主張して,裁判所に対して勾留取消請求を行いました。
これを受けて,検察官は,裁判所における勾留取消の判断前に釈放する処分を行い,ご本人は勾留期限前の早期に自宅に戻れることになりました。