弁護事件例

2023.05.15 【窃盗・横領】窃盗

窃盗事件で最高裁判所での破棄判決

原審破棄

事案の紹介

スーパーマーケットにおける万引事件。なお、依頼者は重度の窃盗症に罹患していると診断されていた。

弁護活動

 この案件は、依頼人が以前に起こした万引き事件の執行猶予中に起こしてしまった万引き事件の保釈中に、さらに再犯を起こしてしまった事件でした。
 弁護人は心神耗弱の主張をしており、第一審裁判所は、弁護人の主張を受け入れる形で心神耗弱を認定し、検察官の求刑よりもかなり軽い刑を言い渡しました。
 これに対して検察官が控訴し、控訴審裁判所は、なんらの証拠調べをすることなく第一審判決を破棄して完全責任能力の事実認定をしました。
 しかし、そのような認定の方法は、これまでの判例の趣旨に反していると考えられました。そこで弁護側は、最高裁判所の判例を中心にこれまでの判例を分析し、刑事訴訟法額の専門家の意見なども参考にしながら、控訴審が判決が刑事訴訟法違反であると主張しました。
 その結果、最高裁判所は弁護人の上告を容れて高裁判決を破棄しました。