事案の紹介
依頼者は、友人数名と共に、被害者2名を呼び出して暴行を加え、金品等を奪ったという強盗致傷事件で起訴されました。事件の客観的な事実関係には大きな争いはなく、裁判では、刑の重さ(量刑)が問題となる事案でした。
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
本件は、依頼者を含む4名が、違法薬物の「売人」であった被害者2名とSNSを通じて連絡を取って待ち合わせをし、現場となった路上で、違法薬物や金品を奪い取ったという事案でした。
事件後、依頼者は、共犯者である友人と共に、弁護人を通じて被害者に対して謝罪をして、被害弁償を行い、被害者2名との間では示談が成立しました。
この事件は、市民が参加する裁判員裁判で審理されました。弁護人は、最終弁論において、上記のような事件の背景や、共犯者となった4人の果たした役割の違い、さらには、示談が成立したという事情等についてのプレゼンテーションを行い、検察官の求刑(7年)が重すぎるということを主張しました。
判決は、検察官の求刑を大幅に下回る、懲役3年2月となりました。この判決は、検察官から控訴されることなく確定しています。