弁護事件例

2023.07.10 【殺人】殺人未遂

殺人未遂を行ったとして逮捕されたのに対し,早期に釈放された事案

不起訴
捜査弁護
否認
釈放

事案の紹介

逮捕された殺人未遂の被疑事実について,トラブルになった相手の方にけがをさせたこと自体には争いがありませんでしたが,その経緯や殺意があることについては争いがある事案でした。

弁護活動

殺人未遂は裁判員裁判の対象事件です。
殺人未遂の罪で起訴されれば裁判員が裁判官とともに有罪無罪や有罪の場合の刑の重さを判断することになります。
また,こうした事案において,逮捕の後,さらに20日間の勾留を受けて取調べ等の捜査がなされるのが通常です。

弁護士からは,警察や検察からの取調べにおいては,争いがある経緯や殺意に関する事情について,追及に屈してこれらを認めたりしないようご本人に対し面会して助言を続けました。
また,けがをさせたこと自体は争うものではなく,相手の方との間で被害弁償などの示談を成立させ,相手の方から早期釈放を望み刑事処罰は求めないとする嘆願書を頂けました。
その結果,勾留満期の前に不起訴処分の見込みで早期に釈放されました。