事案の紹介
依頼者は勤務先の会社において公共事業の競争入札を担当していたところ、入札にあたり他社と談合をした(刑法96条の69と疑われました。
弁護活動
担当弁護士は、依頼者が警察署から取調べのために呼ばれたという段階で受任し、私選弁護人として活動しました。
依頼者は、談合の事実を否定していました。
逮捕・勾留されるリスクとの兼ね合いで、取調べ自体には応じるという方針としつつ、担当弁護士において依頼者から詳しい事情を聴取し、どの点がポイントになるのか等、具体的にアドバイスをしました。
なお、被疑者には黙秘権がありますから、捜査機関に情報を一切与えない方針をとるべき事例では、依頼人に対して、黙秘権を行使するよう助言します。
捜査段階で、身体拘束リスクや処分の見通し等をできる限り正確に想定し、取調べでどのような対応をすべきかを依頼者に明確な助言をすることは、弁護人にとって重要な任務です。
この事件では、最終的に、嫌疑が不十分であるとして、不起訴となりました。