事案の紹介
数回会ったことがある女性と共に自宅に向かい、自宅で女性の意に反して性的な行為をしたと疑われた事案
弁護活動
担当弁護士は、国選弁護人として受任しました。
依頼者は、性的な行為をしたことはなく、意に反した行為をしたこともないと話していて、初回接見から黙秘を指示していました。
本件は自宅での犯行とされており、犯行時の防犯カメラ等の客観証拠や目撃供述といった、こちらに有利な直接証拠の存在を見込めず、黙秘をしても被害者供述一本で起訴される可能性も相応に見込まれました。
そこで、捜査段階で存在が明らかになっている犯行日時前後の防犯カメラ映像や、メッセージ履歴から、被疑事実記載の反抗が困難であることや、メッセージが被害者供述の補強証拠とならないことを、不起訴処分意見書として検察官に提出しました。
依頼者は初回接見以降、黙秘を貫くことができ、結果、嫌疑不十分で不起訴となりました。