事案の紹介
依頼者は、自身が経営する会社においてブランド品のバッグ等を輸入し販売していたところ、商品が偽物であると疑われ、商品をすべて押収され、取調べを受けることとなりました。
弁護活動
依頼者は、商品が偽物のはずはなく、偽物だという認識はないと主張していました。
担当弁護士は、依頼者から取調べを受ける前に相談をされ、私選弁護人として活動しました。
身体拘束のリスクとの兼ね合いで、取調べに応じつつ、供述調書には署名捺印をしない方針をとりました。
取調べ当日、取調べの合間に依頼者は担当弁護士に電話し、脅迫的な取調べが行われていると告げました。
直ちに担当弁護士は、警察署に電話をし、脅迫的な取調べについて抗議をするとともに、公安委員会等にも抗議の申し出をしました。
その後、この事件については、不起訴処分となると共に、捜査機関が問題ある取調べを行ったことも認めました。