事案の紹介
騙されて受け取った荷物の中に覚醒剤が入っていたとして,営利目的の覚醒剤密輸で逮捕された事案
弁護活動
ご本人は,仕事の依頼として受け取った荷物の中に覚醒剤が隠されていて,日本に入国した際に覚醒剤の密輸や関税法違反で逮捕されてしまった事案でした。
騙されて覚醒剤の運び屋に利用され,逮捕されてしまった事案でした。
このように騙された場合であっても,警察や検察に騙されたと説明しても釈放されて刑罰を免れるとは限りません。
依頼された仕事の内容や経緯などから,覚醒剤密輸の故意があったとして起訴され,刑事裁判で有罪となって刑罰を受ける危険があります。
本件でも,警察や検察は,依頼された仕事内容や経緯の不自然さを疑い,覚醒剤の密輸の故意があったことを疑って,ご本人に対する取調べを行っていました。
弁護士からは,ご本人に連日警察署に面会に行き,取調べの追及に屈しないよう助言を続けました。
逮捕後20日間の勾留期間の満期に不起訴処分となって釈放され,無実の罪で裁判を受け有罪判決を受けることは免れました。