事案の紹介
小学生だった女児2名にわいせつ行為を行ったと疑われ,起訴された。
弁護活動
起訴された後,私選弁護の契約を結び,弁護人として活動しました。
依頼人は,疑われている事実について全く身に覚えがなく,当初から一貫して無実を主張していました。
裁判では,被害を受けたとされる女児と,被害の告白を受けたとする家族の証人尋問が行われました。無実を訴える依頼人のために,弁護人は,女児や家族の証言の不自然なところを明らかにする必要がありました。
そこで,弁護人は,依頼人から話をよく聞くことはもちろん,依頼人の周辺者の話を聞いたり,事件現場とされる場所に赴いたりして,弁護側独自の証拠収集活動を行いました。
さらに,検察官に対して証拠の開示を請求し,調書を熟読して検討した結果,女児の供述に決定的な矛盾があることを発見しました。女児の証人尋問に当たっては,当該矛盾を明らかにできるような尋問を行い,成功しました。
裁判所は,弁護側の主張をほぼ全面的に受け入れ,無罪の判決を下しました。
検察官は,無罪判決に控訴することなく,判決は確定しました。