事案の紹介
共犯者らと共謀して覚せい剤約16キログラムを日本に密輸しようとしたとされ起訴され裁判員裁判となった
弁護活動
本件は海外から覚せい剤入りの置物が日本に配送され,税関で発覚しました。
その荷物を受け取りに来た人物(これは既に海外に逃走)に同行して,協力をしたとして依頼人が逮捕されました。
依頼人は,通訳をしていただけて荷物の受け取りには一切関わってないし,密輸していたことは知らなかったと主張していました。
実際に受け取ろうとした人物は既に海外で捜査機関も弁護側も話を聞くことがで来ません。
検察官は,通話履歴や受取人と行動を共にしていたことなどの間接事実を根拠に,被告人も共謀していたと主張しました。
また密輸に使われてたと思われる携帯電話を被告人が使用していたのか,第三者かが争われました。公判では,荷物の配送を担当した配送業者,密輸に使われたと思われる携帯電話の使用者に関する証人が複数名尋問しました。
判決は,弁護側の主張を受け入れ,被告人が共犯者らと覚せい剤の輸入について意思を通じ合っていたと認めることには,少なくとも合理的な疑いが残る,として無罪判決を言い渡しました。