事案の紹介
長年介護を続けていた家族が病気の苦しみから逃れるために死を望み,その望みに従って殺人を行った事案
被害者自身が死を望んでいて承諾の上での殺人であり,実刑ではなく執行猶予判決を求めて弁護活動を行いました。
弁護活動
執行猶予判決は,法律上,懲役3年以下の刑にしか付することはできません。
検察官は,懲役4年の実刑判決を求めました。
弁護士は,ご本人が被害者を長年献身的に介護を行ってきたことを,他の親族の証言などから明らかにしました。
また,当時,被害者の病状が悪化して苦しんでいたことを,医師からの聴取内容などから明らかにしました。
そして,本件は被害者自身が望んだものであって,ご本人を強く非難することはできないこと,実刑判決は他の親族も,そして被害者自身も全く望んでいないと言えることを主張し,執行猶予判決を求めました。
判決では,懲役3年に執行猶予が付せられ,実刑判決は免れました。