事案の紹介
危険ドラッグを店舗に納入したとして,薬事法違反に問われて逮捕された事案
危険ドラックとは知らなかったもので,無実であると犯罪の成立を争った。
弁護活動
いわゆる危険ドラッグについては,法律で指定薬物として所持や使用などが規制されています。
従前は,薬事法で規制されており,法改正がされて現在は,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律で規制されています。
担当した事案では,危険ドラックではないと聞かされていて,危険ドラックであるとは知らなかった事案でした。
このように危険ドラックで知らなかった場合は,犯罪の認識(故意)がなく無罪です。
もっとも,この故意は,危険ドラックかも知れないといった程度の認識でも認められるものです。
危険ドラックではないと聞かされていたと説明しても,取調べでは,連日,こうした故意があったはずだと決めつけられ,こうした内容の供述調書を作成するよう追及されました。
取調べに屈して事実と異なる内容で供述調書が作成されないよう,連日,弁護士が警察署まで面会に行き,取調べに対する対応を助言しました。
その結果,事実と異なる内容の供述調書が作成されることはありませんでした。
刑事処分としても,不起訴処分となって釈放され無実の罪で処罰されることはなくなりました。