事案の紹介
共犯者複数名で、被害者を拉致監禁し、数千万円を盗るとともに、監禁中の暴行の結果、死なせたという事件。
依頼人は、暴行自体には関わっていなかったものの、計画の中心的な立場となった他、死体遺棄に関わっていました。
弁護活動
裁判は裁判員裁判の形で行われ、共犯者複数名の他、被害者の関係者、法医学者の方に対する証人尋問が行われました。
強盗致死は、法律上、死刑と無期懲役という刑が定められており、有期の刑となるためには、酌量すべき事情があるものとして減刑されることが必要になります。
検察官は事件の残虐性や依頼人は最も中心的な人物となっていたことを強く主張し、無期懲役の求刑をしました。
それに対し、弁護人としては、上記の証人尋問の中で、依頼人の関わり方が他の共犯者と比べて小さかったという事情が明らかとなるよう努めました。
また、弁論においては、事件自体が残虐であり、相当程度重たい処分になることは前提としても、無期懲役となるべき事案ではないことを説得的に伝えることを心がけました。
その結果、最も中心となった人物と比べて軽く処すべきと認められ、判決では、減刑されて懲役30年という有期の懲役刑となりました。