事案の紹介
利用したタクシー代金を支払わず,代金支払を求める運転手に暴行を行った行為について,強盗として逮捕された事案
弁護活動
タクシー運転手と経路に関してトラブルとなり,お酒に酔った状態だったこともあって暴力を振るってしまった事案でした。
逮捕された後の手続として,勾留という最大20日の身体拘束が続き,取調べを受ける可能性があります。
勾留がされるかは,罪証隠滅や逃亡のおそれがあるか,身体拘束が続くことでの不利益の大きさ等を考慮し,裁判官が勾留を認めるかを判断します。
裁判官が勾留を認めた場合,これを争う手続としては,準抗告という手続があります。
本件においては,お酒に酔った状態でのトラブルであり,元々,強盗事件を起こすような人物ではないこと,本人でなければできない仕事があって,勾留で身体拘束が続くことで仕事の不利益が大きいことを主張し,準抗告を行いました。
仕事の不利益が大きいことを明らかにする資料も集めて併せて提出しました。
その結果,準抗告が認められ,勾留が取り消されて,仕事に復帰できることとなりました。