事案の紹介
店舗において局部を露出し,公然わいせつで現行犯逮捕で逮捕され,勾留請求された事案
弁護活動
以前にも同じ店舗で,特定の女性店員に同様の行為を行った事案でした。
検察官は,身体拘束を続けて捜査をするために勾留請求をしました。
弁護士からは,ご本人が身体拘束が続けば失職してしまう危険が高いこと,家族も指導監督して身元を引き受けることを明らかにし,裁判官に面会して勾留をしないよう求めました。
その結果,検察官の勾留請求は却下され,釈放されました。
公然わいせつは社会の健全な性秩序を乱した罪とされています。
しかし,どのような刑事処分がなされるかについて,実際に特定の相手に対して局部を露出した場合などは,その相手方に対して被害弁償をし示談をすることが重要です。
本件でも相手女性に謝罪をし被害弁償をするよう弁護活動を行いました。
慰謝料としての被害弁償の他,二度と店舗自体を利用しないこと,接触等の関わり合いを持たないことを約束しました。
その結果,相手女性から被害弁償と示談に応じてもらいました。
刑事処分としても,不起訴処分となって公然わいせつで刑事罰を科せられることはなくなりました。