事案の紹介
事件は、依頼人が共犯者2人と共に、恐喝を行ったというものでした。
共犯者2人は事実を認めているのに対し、依頼人としては全く身に覚えがないということでした。
弁護活動
国選弁護人として受任し、取調べに対する対応のアドバイスが中心的な活動となりました。
共犯者2人が依頼人の関与も含めて認めていることもあり、取調べは厳しいものとなりました。
依頼人には、決して供述調書に署名をしないようアドバイスをし、依頼人も弁護人との信頼関係のもと、アドバイスに沿った対応をされました。
警察官は、取調べの際、弁護人に対する不信を抱かせるよう弁護人の悪口を述べたり、このままでは依頼人のみが厳しい処分になると脅したりしました。
そこで、警察官や検察官に対し、不当な取調べを是正するよう申し入れをしました。
結果として、不起訴となり、刑事罰を受けることはありませんでした。