事案の紹介
依頼人は、共犯者1名とともに、友人に殴るけるの暴行を加えるなどした後、真冬の屋外に裸の状態で友人を放置し、結果、出血性ショック及び低体温症で死亡させたとして、傷害致死罪で起訴された。
弁護活動
逮捕後、国選弁護人として事件を受任し、起訴後も国選弁護人として活動しました。
依頼人は、暴行の一部分は認めていましたが、暴行の多くについては共犯者が行ったものであり、暴行を行った主犯は共犯者であると主張していました。
法廷では、共犯者などの証人尋問が行われました。検察側証人となった共犯者は、暴行の多くを私たちの依頼人が行ったと主張し、法廷でそのように証言しました。弾劾を試みましたが、結局、暴行の動機があるのは私たちの依頼人であることなどを根拠に、判決は検察官の主張を受け入れ、懲役9年の判決を言い渡しました。
なお、この事件においては、遺体を解剖した法医学者の尋問も行われました。法医学者は検察側証人でしたが、反対尋問により、依頼人の主張を根拠づける事実を話してもらうことができました。判決はこの点を無視して依頼人の責任の多くを認めましたが、のちに、控訴審(高等裁判所)で一部が覆っています(控訴審も当事務所が担当)。