事案の紹介
被告人が共犯者とともに被害者を蹴るなどの暴行を加えて被害者を死亡させたということで起訴された傷害致死事件(否認)で,保釈が許可され,検察官の保釈許可に対する準抗告が棄却された事例
弁護活動
私選受任した裁判員事件です。
被告人は,被害者に対して暴行等を加えた傷害致死被告事件で起訴されました。
傷害致死事件は,裁判員対象事件ですので,公判前整理手続に付されました。
何度か公判前整理手続が開催され,弁護人が検察官請求証拠に対する意見を述べ,事件を争う(実行行為及び因果関係等)内容の予定主張を提出しました。
その後,検察官は,基本的な立証計画(どのテーマでどのような証人を請求するかの見込みについて記載されたメモが提出された。)を明らかにしました。
その立証計画が示された後,弁護人は保釈請求を行いました。保釈の理由として,検察官の立証計画からして罪証隠滅リスクが低いこと,依頼者には持病があり,保釈される必要性が高いこと等をあげました。
裁判官は,検察官が保釈に反対したものの保釈を許可しました(保釈保証金は,500万円)。これに対して検察官が保釈許可決定に対する準抗告を行いましたが,準抗告は棄却され保釈により,依頼者は釈放されました。