事案の紹介
自動車を運転中に歩行者に衝突し怪我をさせた。第1審は懲役刑の執行猶予判決であった。
弁護活動
今回の事件は単純な自動車事故で,事実に争いはありませんでした。起訴されて執行猶予判決となることも通常のことです。
しかしならが,依頼人は学校の先生でした。もし執行猶予判決であれば失職せざるを得ない立場にあり,仮に罰金判決であれば失職せずにすむという事情がありました。
起訴されるようなケースで罰金判決となることはあまりありません。
第1審で執行猶予判決となり,控訴審から受任しました。
現場に足を運び,歩行者に気付きにくい場所であったことを改めて明らかにし,かつ,学校の関係者から嘆願署名を集めました。
また被害者の方とも交渉して,被害者から罰金刑を望むという嘆願書を作成してもらう事がで来ました。
判決では,通常は罰金刑はありえないけれども,本件では特別な事情があるとして第1審判決を破棄して罰金刑を言い渡してくれました。
その後依頼人は仕事を続けてくれています。