事案の紹介
共犯者らとともに、トラブルの相手であった者に制裁を加えるため、金属バット等で被害者を多数回殴るなどし、死亡させた。しかし、被害者は、実際は当該トラブルの相手ではなかった。依頼人は、実際に手を出していなかったが、事件に関与したとされ、傷害致死で逮捕・起訴された。
弁護活動
逮捕直後、私選弁護人として事件を受任しました。
依頼人が事件に関与したことに争いはなく、依頼人が事件の中で果たした役割の大きさが問題になりました。依頼人は直接手を出していなく、他に首謀者がいたため、依頼人の役割は大きくないと主張しました。
しかし、依頼人は、立場としては、他の共犯者らとの間では上の立場にありました。判決はそこを重視し、依頼人の役割は必ずしも小さくないとの判断を示しました。その結果、依頼人は、(実際に金属バットで殴るなどして手を出した共犯者よりは低い刑であるものの)懲役10年の判決を言い渡されました。