弁護事件例

2016.06.17 【強制わいせつ・痴漢(不同意わいせつ)】児童買春・児童ポルノ

児童ポルノ製造で逮捕されたが,勾留延長に対し準抗告が一部認められ早期釈放された弁護活動事例

捜査弁護
釈放

事案の紹介

18歳未満の女子児童に自分の裸の写真をメールで送らせた行為について,児童ポルノ製造にあたるとして逮捕,勾留された事案
罪が成立すること自体は争いがなく,弁護活動としては勾留延長に対して早期釈放を求めた。

弁護活動

逮捕された後,勾留という手続でさらに10日間の身体拘束が続いて取調べを受ける可能性があります。
この勾留はさらに10日間の延長が可能で,最大20日間の勾留による身体拘束を受け続ける可能性があります。

本件でも10日間の勾留の後,さらに10日間の勾留延長が認められて合計20日間の勾留による身体拘束が続くことになりました。
しかし,ご依頼者は当初から事実関係を認め,全面的に捜査に協力していました。
10日間の勾留延長をして捜査を続けるというのは,捜査機関側の怠慢といえました。

こうした勾留や勾留延長の取り消しを求めるには,準抗告という不服申立手続があります。
本件でも,勾留延長の取り消しを求めて,準抗告を行いました。

その結果,準抗告が一部認められ,10日間の延長期間が短縮されて早期に釈放されることになりました。