事案の紹介
オレオレ詐欺の組織の一員として起訴され第1審判決では懲役8年であった
弁護活動
依頼人はオレオレ詐欺に関わり,複数の被害者に対し詐欺行為を行っていました。
複数名に対する詐欺が起訴され,被害総額は数千万円に達していました。
第1審では懲役8年の判決が下されてたところ,控訴審から弁護人に選任されました。
控訴審においては,依頼人の役割が第1審判決ほど中心的なものではなかったこと,共犯者との刑の均衡を失していることなどを控訴理由として訴えました。
結果量刑不当で破棄され懲役7年の判決となりました。
同じ事件の共犯者の場合,同時に裁判することもあれば別々に行われることもあります。裁判が異なれば証拠も異なるため,同じ事件でも違う判決になることがあるのです。
もちろん共犯者によって関与や責任の度合いも様々なため,違う判決であるからといって直ちに不公平になるわけではありません。
共犯者と刑が異なることがなぜ不公平になるのかを説得的に主張しなければならないのです。