事案の紹介
執行猶予期間中,飲酒酩酊状態で自宅と間違って他人宅に入ってしまい,現行犯逮捕された事例
弁護活動
ご本人は,過去に懲役刑の有罪判決を受け,その刑の執行猶予期間中に逮捕されてしまったという状況でした。
初犯の場合などで3年以下の懲役刑は,その刑が1年から5年間の期間内で執行猶予が付される可能性があります。
しかし,執行猶予期間中に再度,懲役刑の有罪判決を受ける場合,実刑判決となり,先の判決の執行猶予も取り消され,2つの懲役刑を併せた期間,服役しなければならないのが原則です。
本件も,懲役刑の前科がありその執行猶予期間中であったことから,起訴されれば実刑判決となり,前科の執行猶予も取り消される可能性がありました。
お酒に酔って自宅で間違ってしまった一方で,無理やり開けようとして扉を壊したりしてしまい,被害が生じていました。
このため,被害宅に対して,修理代や慰謝料も含めて被害弁償を行い,示談が成立しました。
その結果,刑事処分は不起訴処分となり,住居侵入で刑罰を受けること,前刑の執行猶予判決が取り消されることはなくなりました。